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健康診断

当院の健康診断

企業の定期健診、各種健康診断書作製なども可能です。

一般健康診断 雇入時健康診断、定期健康診断、特定業務従事者健康診断、
海外派遣労働者健康診断、原子爆弾被爆者等健康診断、給食従業員の検便

労働安全衛生法で決められた法定健康診断

事業主が実施することが法律で義務づけられている健康診断が一般健康診断です(労働安全衛生規則第43~47条による)。主なものに雇入時の健康診断、定期健康診断、特定業務従事者の健康診断、海外派遣労働者の健康診断、給食従業員の検便・歯科医師による健康診断があります。

 

雇入時の健康診断(労働安全衛生規則 第 43条)

労働者を雇入れた際は、次の項目の健康診断を行わなければなりません。
健康診断項目の省略は出来ません。

 

検査項目
1. 既往歴・喫煙歴・服薬歴・業務歴の調査
2. 自覚症状および他覚症状の有無の検査
3. 身長、体重、腹囲、視力、および聴力の検査(1000Hz・30dB)(4000Hz・30dB)
4. 胸部X線検査
5. 血圧の測定
6. 尿検査(尿中の糖および蛋白の有無の検査
7. 貧血検査(赤血球数、血色素量
8. 肝機能検査(GOT、GPT、γ‐GTP
9. 血中脂質検査(LDLコレステロール、HDLコレステロール、中性脂肪
10. 血糖検査(空腹時血糖またはヘモグロビンA1c
11. 心電図検査

定期健康診断(労働安全衛生規則 第 44条)

1年以内ごとに1回、定期的に次の項目の健康診断を行わなければなりません。

 

検査項目
1. 既往歴・喫煙歴・服薬歴・業務歴の調査
2. 自覚症状および他覚症状の有無の検査
3. 身長、体重、視力、腹囲、および聴力の検査(1000Hz・30dB)(4000Hz・40dB)
4. 胸部X線検査、および喀痰検査
5. 血圧の測定
6. 尿検査(尿中の糖および蛋白の有無の検査
7. 貧血検査(赤血球数、血色素量
8. 肝機能検査(GOT、GPT、γ‐GTP
9. 血中脂質検査(LDLコレステロール、HDLコレステロール、中性脂肪
10. 血糖検査(空腹時血糖またはヘモグロビンA1c
11. 心電図検査
医師が必要でないと認める場合に省略できる健康診断項目
身長測定 20歳以上の者
聴力検査 45歳未満の者(35歳と40歳を除く)については医師が適当と認める聴力の検査(オージオまたはその他の方法)に代えることができる。
喀痰検査 胸部X線検査によって疾病の発見、結核発病のおそれがないと診断された者、および胸部X線検査を省略した者
胸部X線検査 40歳未満の方で下記に該当せず医師が認めた者
ア.5歳毎の節目年齢(20歳、25歳、30歳及び35歳)の方
イ.感染症法で結核に係る定期の健康診断の対象とされている施設等で働かれている方
ウ.じん肺法で3年に1回のじん肺健康診断の対象とされている方
心電図検査、血中脂質検査、肝臓機能検査、貧血検査、血糖検査 35歳未満と36歳以上40歳未満の者について省略できる。
腹囲測定 40歳未満(35歳を除く)の場合、妊娠中の女性その他の者であって、その腹囲が内臓脂肪の蓄積を反映していないと診断された場合、BMIが20未満である場合、BMIが22未満であって、自ら腹囲を申告した場合

特定業務従事者の健康診断(労働安全衛生規則 第 45条)

深夜業または労働安全衛生規則第13条第1項第2号に掲げる業務などの特定業務に従事する労働者に対しては、当該業務への配置替えの際および6ヶ月以内ごとに1回、定期的に、定期健康診断と同じ項目の健康診断を行わなければなりません。ただし、胸部エックス線検査については、1年以内ごとに1回、定期に行えば足りることとされています。

 

特定業務
1.
多量の高熱物体を取り扱う業務および著しく暑熱な場所における業務
2. 多量の低温物体を取り扱う業務および著しく寒冷な場所における業務
3. ラジウム放射線、X線その他有害な放射線にさらされる業務
4. 土石、獣毛等のじんあい又は粉末を著しく飛散する場所における業務
5. 異常気圧下における業務
6. さく岩機、びょう打機等の使用によって、身体に著しい振動を与える業務
7. 重量物の取扱い等重激な業務
8. ボイラー製造等強烈な騒音を発する場所における業務
9. 坑内における業務
10. 深夜業を含む業務
11. 水銀、砒素、黄りん、弗化水素酸、塩酸、硝酸、硫酸、青酸、か性アルカリ、石炭酸その他これに準ずる有害物を取り扱う業務
12. 鉛、水銀、クロム、砒素、黄りん、弗化水素、塩素、塩酸、硝酸、亜硫酸、硫酸、一酸化炭素、二硫化炭素、青酸、ベンゼン、アニリンその他これらに準ずる有害物のガス、蒸気または粉じんを発散する場所における業務
13. 病原体によって汚染のおそれが著しい業務
14. その他厚生労働大臣が定める業務

海外派遣労働者の健康診断(労働安全衛生規則 第 45条の2)

海外に6ヶ月以上派遣される労働者については、その派遣前および帰国後に事業者による 健康診断が義務づけられています。

検査項目
1.

既往歴・業務歴の調査

2. 自覚症状および他覚症状の有無の検査
3. 身長、体重、腹囲、視力、および聴力の検査(1000Hz・30dB)(4000Hz・40dB)
4. 胸部X線検査および喀痰検査
5. 血圧の測定
6. 尿検査(尿中の糖および蛋白の有無の検査)
7. 貧血検査(赤血球数、血色素量)
8. 肝機能検査(GOT、GPT、γ‐GTP)
9. 血中脂質検査(LDLコレステロール、HDLコレステロール、中性脂肪)
10. 血糖検査(空腹時血糖またはヘモグロビンA1c)
11. 心電図検査
12. 腹部画像検査(胃部エックス線検査、腹部超音波検査)
13. 血中の尿酸の量の検査
14. B型肝炎ウイルス抗体検査
15. ABO式およびRh式の血液型検査(派遣前に限る)
16. 糞便塗抹検査(帰国時に限る)

12~16番に表記してある項目は医師が必要であると認める場合実施する項目です。

 

医師が必要でないと認める場合に省略できる健康診断項目
身長測定 20歳以上の者
聴力検査 45歳未満の者(35歳と40歳を除く)については医師が適当と認める聴力の検査(オージオまたはその他の方法)に代えることができる。
喀痰検査 胸部X線検査によって疾病の発見、結核発病のおそれがないと診断された者、および胸部X線検査を省略した者
胸部X線検査 40歳未満の方で下記に該当せず医師が認めた者
ア.5歳毎の節目年齢(20歳、25歳、30歳及び35歳)の方
イ.感染症法で結核に係る定期の健康診断の対象とされている施設等で働かれている方
ウ.じん肺法で3年に1回のじん肺健康診断の対象とされている方
心電図検査、血中脂質検査、肝臓機能検査、貧血検査、血糖検査 35歳未満と36歳以上40歳未満の者について省略できる。
腹囲測定 40歳未満(35歳を除く)の場合、妊娠中の女性その他の者であって、その腹囲が内臓脂肪の蓄積を反映していないと診断された場合、BMIが20未満である場合、BMIが22未満であって、自ら腹囲を申告した場合

その他の健康診断

給食従業員の検便(労働安全衛生規則 第47条)
事業場附属の食堂又は炊事場における給食の業務に従事する労働者に対しては雇い入れの際又は配置替えの際に、検便を行わなければならない。

※注:上記資料は参考資料として載せたものです。健康診断を行う際は、もう一度法律等の条文をご確認下さい。